半地下備忘録

たつさんの日記的ななにか。

共働きでも産休・育休中は配偶者控除が適用できる

年末調整のときにちょっと調べたところ、共働きでも産休・育休で所得が減っている場合、配偶者控除が適用できるそうです。

配偶者控除の要件はこんな感じ。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

で、共働きの場合、大抵はこの(3)を満たさないから配偶者控除が適用でいないのだけど、産休・育休で一時的に所得が減っているときは普通に適用できるらしい。

出産一時金・育児休業給付金は所得に含まれない

育休手当とかで38万円の所得制限を超えると思いきや、出産一時金とか、育児休業基本給付金は所得にカウントしないらしい。

健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁


例えば、4月から産休に入って出産して、12月まで育休を取った場合、1月から3月まで会社からの給与が3か月で60万円、その後は育児休業給付金を受け取っていたとしても、その年の給与収入は60万*1なので配偶者控除を受けられる。

還付金としては数万円くらいは見込めるはず。

給与収入が103万円を超えていた場合

もし、給与収入が103万円を超えていても、141万円未満なら「配偶者特別控除」の対象になるはず。「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に記載欄があるので支持に従って記入する。配偶者控除よりは小学になるけど、これでも節税にはなるので忘れないように。

ちなみに、去年だったら…みたいな人も居ると思うんだけど、数年分くらいはさかのぼって請求できるらしいので、税務署に相談に行ってみるといいと思うます。


税金まわりとかって、知らないと損することも少なくないので、気になったら調べてみることをおすすめしますー。

*1:ボーナスがもらえた場合はボーナスも給与収入に加える必要がある